その土地は本当に大丈夫?土砂災害に関する土地の区分けについてご紹介します!
飛騨高山を中心に新築・注文住宅を専門に取り扱っている住宅会社4u DESIGN HOUSEです。
昨今の日本では雨による土砂災害が非常に増えてきています。
そんため、お家を建てる際に土地が災害に強いかどうかを意識している方は多いかと思います。
そこで今回のコラムでは、土砂災害に関する土地の区分けについてご説明させていただきます。
土砂災害に関する土地の区分け
土砂災害危険個所
まずは、土砂災害危険箇所についてご紹介します。
土砂災害危険箇所とは、一定の法律に基づき、土砂災害(がけ崩れ・土石流・地すべり)の恐れがある箇所を想定した区分けになります。
土砂災害危険箇所には3つの区分けがあり、それぞれ「土石流危険渓流」「急傾斜地崩壊危険箇所」「地すべり危険箇所」といいます。
これらの3つの総称したものが土砂災害危険箇所になります。
土砂災害危険箇所は、国土交通省の要請を受けた各都道府県が調査を行って危険箇所を定めていますが、法的な制限はありません。
現在は、土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定を進めているため、この土砂災害危険個所の再点検は実施していないため、後述する土砂災害系下記区域と土砂災害特別危険区域を参考にすることをおすすめします。
土砂災害危険区域(イエローゾーン)
次に土砂災害危険区域、一般的にイエローゾーンと呼ばれる区域についてご紹介します。
土砂災害警戒区域は土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域で、土砂災害を防止するために危険の周知と警戒避難体制の整備が行われる区域です。
ただし、イエローゾーンの区域に建物を建てる際には、建築基準法による規制はありません。
下記のような場所が土砂市街警戒区域の対象となります。
■土石流
・土石流の発生の恐れのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域。
■地すべり
・地すべり区域
・地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域
■がけ崩れ
・傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
・急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
・急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
最後に土砂災害特別警戒区域、一般的にレッドゾーンと呼ばれる区域についてご紹介します。
土砂災害特別警戒区域とは、土砂災害が発生した場合に、建築物の損壊が生じ住民などの生命または身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる区域になります。
具体的には、土石等の移動により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等移動に対して住民の生命または身体に著しい危害を生ずる恐れのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域です。
この区域内に居室を有する建築物の新築・増築などを行う場合は、建築基準法施工例第80条の3の規定により、外壁などを鉄筋コンクリート造などにする必要があります。
鉄筋コンクリート造にする場合、相当なコストがかかるため、レッドゾーンでは建築不可と考えた方が良いかもしれません。
まとめ
今回のコラムでは、土砂災害に関する土地の区分けについてご紹介しました。
土地を探す際は、どの区域の土地なのかを意識することをおすすめします。
特に土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、住宅を建てる際に大きな制限が付きますので、注意しましょう。
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域については、不動産屋さんは必ず説明しなければならないので、しっかり教えていただけると思います。
ですが、ほかにも土地には様々な条例があるので注意が必要です。
前回のコラムではハザードマップについてご紹介しており、今回ご紹介した内容以外にもご紹介しておりますので、前回のコラムをお読みでない方はそちらも読んでみてはいかがでしょうか。
土地を購入してから、条例などにより実はお家を建てられないとわかったら取り返しがつきません。
そのため、土地探しは住宅会社のスタッフと一緒に行うことをおすすめいたします。
4u DESIGN HOUSEでは、お家づくりについての相談会を受け付けております。
土地についてお悩みはもちろん、家づくりに関してお悩みの方はどなたでもお気軽にご相談ください。
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